放課後等デイサービスの利用対象児童の年齢や障害の種類について
放課後等デイサービスの利用対象児童の年齢や障害の種類について
放課後等デイサービスを利用できる対象児童にはどの様な子供が含まれるかご存知でしょうか?
放課後等デイサービスを利用できる子供は、各種障害を持つ子供、難病を抱えている子供のほか、療育を受けることが必要であると認められた子供となっています。
年齢に関しては基本的に小学校1年生から高校3年生までの、6歳から18歳となっています。
放課後等デイサービスを利用できる子供の障害種別
放課後等デイサービスの利用対象となる児童は、障害を持つ子供、難病を抱える子供のほか、療育を受けないと福祉を損なう恐れのある子どもとされています。
障害を持つ子供とは
障害を持つ子供とは児童福祉法における障害児で、次のように規定されています。
児童福祉法の第4条第2項において『障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法に規定する発達障害児を含む)、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病』と定められています。
身体に障害のある児童
身体に障害のある児童とは『身体障害者福祉法』に定められている項目に障害のある18歳未満の、身体障害手帳を所持している者とされています。
- 視覚障害
- 聴覚又は平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
- 肢体不自由
- 内部障害(心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害、膀胱・直腸・小腸等の障害等)
知的障害のある児童
知的障害のある児童とは、法律上の定義はありませんが、18歳未満の発達期において明らかに遅滞が生じている場合、知能の面から日常生活に支障を来たす場合などが判断条件となり、標準化された知的検査において知能指数(IQ)が70から75以下の場合を目安にする事が多いようです。
精神に障害のある児童
精神に障害のある児童とは『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律』に定められている、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者の中で18歳未満の者となります。
発達障害児
発達障害児とは『発達障害者支援法』において、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものと定められており、その中でも18歳未満の者となります。
難病を抱える子供
難病を抱える子供とは『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)』において、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者の中で18歳未満の者となります。
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病とは障害者総合支援法に定められている難病で平成29年4月1日からは358疾病(ダウン症候群、ウィリアムズ症候群、筋ジストロフィー等)が定められています。
障害の程度が厚生労働大臣が定める程度とは、上記政令で定める疾病による障害により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度とされています。
診断名や障害手帳の有無について
放課後等デイサービスを利用するに当たっては、医学的診断名又は障害者手帳を有することは必須要件でありません。
また、医師からの診断や各種障害手帳を所持していなくても、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童も利用が可能となっています。
なお、行政側としては各種援助を受けやすくなるという観点から、出来る限り障害者手帳の取得を推奨する事が望ましいとされています。
放課後等デイサービスを利用できる年齢
放課後等デイサービスを利用できる年齢は、児童福祉法で『学校に就学している障害児』と定められています。
ここで言う学校とは学校教育法で定義された、『幼稚園』『小学校』『中学校』『義務教育学校』『高等学校』『中等教育学校』『特別支援学校』『大学』『高等専門学校』の中から『幼稚園』と『大学』を除いたものとなっています。
小学校に通う年齢は学校教育法では6歳からとなっており、児童福祉法に定められている障害児の定義が満十八歳に満たない者とされているため、放課後等デイサービスは学校に通っている6歳から18歳までの障害を持つ子供が対象となります。
なお、特例として放課後等デイサービスを利用していた児童が18歳に達した際に、引き続き利用が出来ないと福祉を損なう恐れがあると認められた場合に、20歳に達するまで利用出来る事があります。この特例は通所者または保護者が市町村の窓口に申請する必要があります
参考資料
・児童福祉法
・障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について(北海道のHPより)
・障害者の範囲(厚生労働省)
・障害者総合支援法の対象疾病「難病等」(厚生労働省)
・平成25年厚生労働省告示第7号「障害の程度が厚生労働大臣が定める程度」(厚生労働省)