放課後等デイサービスの送迎について

放課後等デイサービスの送迎について

現在多くの放課後等デイサービスにおいては、送迎加算の範囲で送迎サービスを提供しています。

(都市部の駅近くの事業所、子供の自主性を高める目的のある事業所、保護者との関係を密にしている事業所などは意図的に行っていない場合もありますが)

放課後等デイサービスの送迎は共働きの家庭や、家族が多い家庭にとっては助かるサービスだと思います。

しかし、放課後等デイサービスの送迎も法律で決まった範囲内で行わなくてはいけません。

ここでは放課後等デイサービスの送迎のルール、事業者が守らなければいけない決まりごと、利用者が送迎サービスを使う際の注意点などをまとめています。

放課後等デイサービスの送迎の原則

放課後等デイサービスの送迎は、基本的に自宅と放課後等デイサービスの事業所間、および学校と放課後等デイサービスの事業所となります。

送迎場所の詳しい説明についてはこの後に詳しく説明します。

送迎は基本的に車を用いて行います。

なお、徒歩でもかまいませんが、放課後等デイサービスが送迎加算を算定する際には、自動車での送迎をお香必要があります。

徒歩であると送迎自体の経費が発生しないため、送迎加算の対象にはなりません。(参考:H24.8.31 H24厚生労働省Q&A)

放課後等デイサービスの送迎については、障害児の自立能力の獲得を妨げないように配慮するようにとの通達がでています。そのため、保護者や本人から自分で通所や帰宅を行いたいと申し出があった場合には考慮する必要があります。

放課後等デイサービスの送迎加算

放課後等デイサービスの送迎加算については以下のようになっています。
①障害児(重症心身障害児を除く)の場合(片道につき54単位を加算)
②重症心身障害児の場合(片道につき37単位を加算)

①については一定の条件を満たす場合に37単位加算されます。
一定の条件とは「看護職員加配加算を算定する事業所であって、喀痰吸引等の医療的ケアを行うため運転手に加え、職員を1以上配置して送迎を行った場合に更に加算する。」となっています。

②「重症心身障害児の場合」の加算を算定する場合は指定を受けた自治体に体制届けを提出する必要があります。重症心身障害児の送迎加算に関する届出書には運転手以外の送迎担当者の「氏名」「職種」「喀痰吸引等を行えるか」の記載が必要となります。

同一の敷地内の送迎

同一の敷地内の送迎については①「障害児の場合」②「重症心身障害児の場合」のどちらも所定単位数の70%の算定となります。

同一の敷地内とは多機能型の事業所等で、放課後等デイサービスと入所施設が同じ敷地にある場合などを指します。

送迎加算については一人ずつに付くため、1台の送迎車両に5人乗っていた際に、1名のみが同一敷地内の送迎であった場合、その1名のみが所定単位数の70%の算定となります。

放課後等デイサービスで送迎を行える場所

放課後等デイサービスの事業所が送迎を行える場所は基本的に「通学している学校」「自宅」そして、「最寄り駅や集合場所」となります。

また、放課後等デイサービスの活動として事業所外で活動を行った際には、活動地点からも送迎加算の対象になります。
(参考:平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A)

通学している学校への送迎

通学している学校は平日の学校終了時に送迎車両がお迎えに行きます。この際は学校の先生から引き受けをし、その日のお子さんの状況などを確認します。

学校に送迎を行った際に送迎加算の適応となる条件には、保護者等が就労などにより送迎ができない場合である事と、学校のスクールバスのルート上に対象事業所が無い場合や、スクールバスのルート上に事業所があっても乗降に時間がかかりスクールバスに影響が出る場合などが当てはまります。

学校送迎を行う場合には上記の条件に当てはまる事と、その理由により学校送迎を行うことを障害児支援利用計画や放課後等デイサービス支援計画に記載している事が条件になります。
(参考:H24.8.31 H24厚生労働省Q&A)

自宅への送迎

自宅については放課後等デイサービスの利用後の帰宅時の他、休日や長期休みなど学校が休業の日、午前下校で一時帰宅をした際などに送迎を行います。

ご利用者のご自宅付近が狭い道ですれ違いができなかったり、車の往来が激しく安全に訴乗降車ができない場合には自宅近くの安全な場所を送迎地点とすることがあります。

最寄り駅や集合場所への送迎

最寄り駅や集合場所については「利用者の利便性を考慮し、適切な方法で事業所の最寄駅や集合場所まで行ったものについても、この加算を算定して差し支えない」と通知されています。

最寄り駅や集合場所を送迎地点とする際には「事前に通所給付決定保護者の同意の上、特定の場所を定めておく必要がある」とも決められているので、保護者から同意を得た旨を書面に残しておきます。

自宅以外を送迎地点とする場合には、利用者の自宅が事業所の送迎範囲外であるため送迎範囲内に設定した集合場所や駅にお迎えに行く、利用者が自主帰宅の練習のため家から少し離れた地点に送迎するなどが考えられます。

また利用者や家庭の事情によっては、予め定めておけば保護者の勤務先や、祖父母や親戚の家にも送迎加算の範囲で送迎が行えることもあります。こちらも事前に保護者と合意を得て場所を定めておく必要があります。

保護者の勤務先や祖父母など親戚の家への送迎に関しては、指定を受けている自治体に確認しておくと良いでしょう。

なお、自宅以外の送迎地点に関しては利用者や保護者から事前に合意を取り、送迎地点を定めておく必要があります。事業所や保護者の都合でそのつど送迎地点を変えることはできないので注意が必要です。

(参考:平成24年3月30日障発0330第16号および平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A)

放課後等デイサービスの送迎範囲

放課後等デイサービスの送迎範囲については、それぞれの事業所において運営規定や重要事項説明書などに記載がされているので確認する必要があります。

一般的には片道20km範囲以内や片道30分以内、所在する市町村と近隣市町村であることが多いです。この程度の距離でも送迎時にはお子さんが5名ほど乗車しており、それぞれの家を回るので最後の子は事業所を出発してから1時間半近くかかることもあります。

なお範囲内であってもルートや時間の問題、利用者の数、放課後等デイサービスの送迎車両や職員が足りない場合などは送迎サービスが利用できないこともあります。

送迎範囲については放課後等デイサービスの事業所に相談することで、柔軟に対応できる場合もあるので事業所に確認するのがよいでしょう。

送迎加算を取得する場合の記録

放課後等デイサービスの事業所が送迎加算を取得する際には、送迎を行った記録を残しておくことが必要になります。

送迎を行った記録には、日時、送迎対象者、送迎場所、送迎時間、運転手や添乗者などが必要です。送迎の記録は実地指導や監査で確認される項目でもあるので、後から見てもわかるようにしっかりと記録を残す必要があります。

送迎を行う車両について

放課後等デイサービスが送迎加算を算定する場合には、車両を使う必要があります。(徒歩での送迎は送迎自体の経費が発生しないため送迎加算としての算定は不可です)

送迎に使う車両に決まりはありませんが、事業所の状況、運転手や添乗スタッフの配置状況、利用者の数、送迎ルートなどで適切な車両を利用しましょう。

狭い車両に子供とスタッフがギュウギュウ詰めだと子供にストレスがかかりますし、学校帰りだと荷物もたくさんあるので社内が非常に狭くなります。

社内が狭いと走行中に何かあった場合に対応が難しくなります。そのため送迎を行う車両もゆとりを持てる広さのものが理想的です。

一般的には軽自動車やコンパクトカータイプが多く、人数が多くなるとワンボックスタイプやミニバンなどが多いようです。定員が20人規模の事業所では学校送迎時にマイクロバスを利用しているところもあります。

ミニバンやマイクロバスになると定員の数により準中型免許や中型免許が必要になるので注意が必要です。

一部事業所で職員所有の車を送迎車として使っているところもあるようですが、万が一の事故の際に責任の所在や賠償の問題が発生します。放課後等デイサービスの送迎で使う車両や事業所名義のものとし任意保険をかけておきましょう。

送迎を行う人員について

放課後等デイサービスで送迎を行う際の人員について特に規定はありませんが、安全に送迎を行える人員を確保する必要があります。

基本的には運転手と添乗の職員が乗る形になると思います。中型のマイクロバスでの送迎や、車椅子の利用者の乗降がある場合には、添乗員をさらに増やす対処も必要です。

自治体によっては放課後等デイサービスの送迎は運転手と添乗員の2名以上を必要とする旨の通達を出しているところもあります。

放課後等デイサービスの送迎についてのまとめ

放課後等デイサービスが送迎を行うためには、法律によって定められた決まりごとを守る必要があります。

地域によってはその自治体の条例などで定められたルールが存在する場合もあるので、一度確認してみると良いでしょう。

送迎も利用者の利便性を考慮すると共に支援の一環として行うことが重要です。

参考:平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193399.html
参考:児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0&pageNo=1